特定技能登録支援・管理事業 Specified Skilled Worker トラストライン協同組合 > 特定技能事業 在留資格「特定技能」の概要 中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。特定産業分野(14分野)介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業 技能実習と特定技能の違い 技能実習と特定技能はその目的が違います。技能実習の目的・趣旨は日本の技能、技術、知識を開発途上地域へ移転して、開発途上地域の経済発展を担う「人づくり」に寄与する「国際協力の推進」です。一方、「特定技能」は日本国内の顕著な人材不足業種を補うことを目的として設立された外国人労働者の在留資格です。 特定技能外国人に対する支援 外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供(外国人が理解することができる言語により行う。入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り。保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施。外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施(預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約に係る支援を含む。)生活のための日本語習得の支援。外国人からの相談・苦情への対応。外国人が履行しなければならない各種行政手続についての情報提供及び支援。外国人と日本人との交流の促進に係る支援。外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において、他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするための支援。 お電話でのお問い合わせ 052-982-8531 9:00〜18:00 (土日祝を除く) FAXでのお問い合わせ 052-982-8532 ご相談などはお気軽にどうぞ WEBからのお問い合わせ お問い合わせ トラストライン協同組合 > 特定技能事業